具体的な火災保険申請・要点、要領
申請時に気を付けたい事柄
- 被害の報告の家屋と、契約の家屋が一致しているか?(最重要)
- 事故報告書の写真で被害が明白に分かるか?
- 被害の日時と事故原因の気象(台風、竜巻、突風などの発生時刻)が一致しているか?
- 報告の被害がはたして突発的な強風の為に発生した事故かどうか?
(経年変化による劣化ではないか?)
要領良く申請書類を書く、事故報告書
火災保険の保険申請に必要な書類は、事故報告書と被害箇所の写真、破損を復元するために修理金額の見積書が必要です。
また、事故報告書には、被害にあった契約者の名前、住所、当該の火災保険契約書の写しか契約番号(この契約番号で、会社は契約の確認ができます)被害に遭った日時、被害の原因 具体的にどこが破損し、その修理にいくら掛るのか?その見積が査定をするために必要です。
これらを簡潔に詳しく、解り易く作成する必要があります。
書類が不備だと振込がおそくなったり後回しにされたり、何か不審に思われたりしますので、正直に、簡潔明瞭に作成することが肝要です。
事故報告書に何を報告するのか?
- 被害家屋が、契約の建物住所と一致していることを明記すること
- 被害の原因と思われるもの、被害にあった日時を明記する
- 契約番号、契約者の名前を明記、見積者の会社名、代表者の名前
- その証拠としてできれば、表札も撮影するのが良い
- 被害箇所が家のどこなのか分かるような撮影の仕方に注意
- できれば、被害箇所を大きく見やすく撮影する
- 被害の撮影箇所と見積の項目が解り易くしてあるとベター
- どのように修理するのかその修理過程があるとベター
事故報告書について知っていた方が良いこと
補償金は、被害を復元するために必要な費用を記述した見積をベースに査定されるのでが、その見積金額以上に補償金がでないことは、明白です。
見積全額でることもありますが、見積から何かしらの項目金額が削られるか、その単価を減額されるのが通常です。
ですからお客様にそのことを良く説明することが必要で、実質の修理金額に補償金が達しなっかた場合には、お客様に負担をお願いしなければなりません または、何か修理を工夫して、工事金額、工事工数を減らして工事を実施しなければなりません。
最近では、例の無料屋根修理業者が大変多くの案件を持ち込み、中にはワザと屋根を壊して風災のように申請する輩もいて、審査、査定が厳しくなっています。
火災保険会社には、共通の情報管理のシステムがあって、このような不正があるとブラックリストに報告され、次に見積、事故報告を実施しても受付てくれない事象も発生しています。
見積としては、2階建ての家屋の屋根修理には必ず足場が必要で、これは建築安全法上費用が認められますので、項目に含めてください。 また諸経費、一般管理費、事務手数料、交通費、養生費などの見積項目は、保険会社によっては認められないことがありましたので、注意が必要です。(認める会社もあります)
その他、具体的な被害、破損個所によって、補償金がでるものをお知らせいたします。
メニューの”補償金がでる修理の事例”を参照してください。