戸建てにお住まいの方へ

お住まいに掛けている火災保険、多くの場合に「風水害特約」・「雪害特約」・「落雷特約」などが組み込まれています。 例えば、数年ぶりの大雪で軒樋が損傷したといった場合や、台風の強烈な横風で瓦が飛んでしまった場合などに、この特約は役に立ちます。 これを知っているかいないかの差は大きいです。 もちろん、保険の内容によっておりる保険金額は違います。 建物の高い場所(屋根など)を調べるということは素人ではなかなかできません。 弊社は貴方様に代わってお住まいを点検・調査する所から始まり、保険上被災と判断できる損傷を的確に把握し、保険申請を滞りなく完了するまでお手伝い致します。

火災保険の風災条項とは?

火災保険の補償は、火災保険はもちろん、落雷、破裂、爆発、風災、雪災、雹災、盗難、車やバイクなどの外部からの衝突などの偶発的事故、給排水設備事故による水漏れ、騒擾(そうじょう)労働争議などによって家が破損した場合は、全て火災保険の補償金がおります。

風災とは?

風災とは、台風、竜巻、突風、暴風雨、つむじ風、など強風での被害全てです。

  • 強風によって家屋の外壁、屋根、窓、その他が被災した。
  • 暴風で屋根の瓦が飛んだ、ずれた。
  • 竜巻で、トタン屋根の半分が飛ばされた。
  • 大きな低気圧による強風で、雨樋の縦横が5mぐらいに渡って飛んでしまった。
  • スレート屋根の棟板金が、全部剥がれてしまった。
  • 隣の家のスレート材が取れて飛散し、自宅の瓦が割れてしまった。
  • 瓦屋根の漆喰が、風で剥がれた。

などは、全て火災保険の保険請求が可能な被害例です。

屋根の風災による被害は、その他いろいろ考えられます。
例ば強風で、釘、ビス等で固定されていない瓦は飛んでしまったり、ずれたりします。
トタンやスレート屋根の棟部分の板金部分は強風で飛んでしまうことはしばしばですし、雨樋は強風に煽られてはずれ易いです。
何かが飛んで来て屋根にぶつかり、屋根が破損するのも火災保険の対象被害です。
経年変化ではなく、風が原因で破損した箇所は、屋根を含めて全て保険請求の対象になります。
しかし、これには時効があって、3年以上前の被害に対しては補償金が支払われません。
被害、事故がいつ起きたのか火災保険会社に報告の義務がありますが、その発生した日が、3年以上前のものは、受け付けてもらえません。

補償金が支払われない場合

次のどれかに該当する者が、故意に行った破損、損壊、もしくは重大な過失があった場合。
違法行為があった場合。

A.火災保険の契約者
B.契約に書かれている被保険者
C.保険契約者、被保険者の代理人
D.契約者、被保険者の同居の親族

風、雨、雪、雹、その他、これに類する物の契約家屋内部へ吹き込んだ場合、浸み込み又は漏入の場合は保険金が支払われません。
風災について言えば、玄関や窓等、入口が開いた状態での風の侵入で中の壁や家財が破損しても、保険の対象にはならないと言っています。
しかし、開口部分が直接破損したために強風が吹き込み、被害、損害をうけた場合は保険の対象になります。
保険の対象に対して次の事由が起因する損害に対しては、保険が適用されません。

  • 経年変化、自然の劣化、摩耗。
  • ボイラースケールの進行(スケール: ボイラーの中にたまる不純物)
  • 契約対象物の資質による、劣化、変質、変色、さび、かびの発生、腐食、浸食、ひび、はがれ、その他経年による変化、類似の事由。
  • ねずみの被害、または虫食いの被害は対象になりません。

保険の対象に生じた、擦り傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、落書き、その他単なる外観上の損傷、または外観上の汚れ等であって、その機能に不具合がない損害は、保険の対象外になります。
火災保険の保険金が出るかどか検討する場合、鑑みるのは破損した箇所が、経年変化や自然の劣化かどうかです。
補償金が下りる場合は、それが突発的な風による破損、事故である場合です保険会社は電話で、または報告書の写真を見て、経年変化が原因で破損したのでは?と疑うでしょうし、それを盾に保険金の支払いを渋ることが容易に想像できます。
はっきりとした証拠、論拠 交渉術が必要になります。